令和8年1月1日施行の改正行政書士法について

こんにちは。行政書士の坂尾康成です。

今回はタイトルのとおり、令和8年1月1日施行の改正行政書士法についての記事となります。

以下、改正部分の一部である第19条に絞って説明します。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

上記が第19条の引用となります。

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず」という部分がポイントです。

以下は筆者の私見を含むことをご了承ください。

この部分が改正により入ったことによって、今まで黙認されてきたブラック又はグレーゾーンの非行政書士による書類作成代行業務が厳しくみられることになります。

すなわち、業として他人の依頼を受けて書類作成を行なってきた非行政書士は今後、名目として「書類作成代行料」といった形で料金を取っていなくても、他の名目が書類作成の対価と評価される場合は、行政書士法違反となります。

現実問題として他の名目に書類作成の対価を含めた場合に、どのようにしてその認定をするのかは疑問であり、実効性の観点からは疑義が残る改正ですが、リスクが高まることは確かです。

そもそも「官公署に提出する書類」の書類作成を本人以外が行うには基本的に行政書士が必要です。

日々の書類作成以外の他の業務に集中するため、また、正確な書類作成を行うためにも行政書士に依頼するのが確実です。

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